○本部町高齢者地域支援体制整備・評価事業実施要綱

平成16年3月31日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は本部町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会等に事業を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) ニーズ把握

地域における高齢者の介護予防・生活支援サービスに関するニーズを把握する。

(2) 研修

把握された高齢者の新たなニーズに対応できる介護予防・生活支援サービスに関する研修を実施する。

(3) 評価・改善指導

介護予防・生活支援サービスを行う団体の活動に関する評価を行うとともに、活動上の問題点や課題等について、助言、提言による指導を行う。

(4) ネットワーク形成

介護予防・生活支援サービスを行う団体が必要とする協力関係を構築できるよう、関係団体間の連絡会議の開催等によりネットワークの形成を図る。

(5) 高齢者等に対する身近な相談支援体制の確立

 高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努める。

 相談に当たる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア等とし、相談の内容や地域の実情に応じて社会福祉の専門家等を加えること。

 相談は、無料とすること。

 あらゆる相談に対応すること。

 在宅介護支援センター等の公的相談機関と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては当該機関への連絡を行うなど適切に対応すること。

(6) その他の事業

その他、町長が本事業として適当と認めるもの

(秘密の保持)

第4条 前条第5号の相談に当たる者及び当たった者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営)

第5条 町長は、本事業の利用にあっては、本要綱に照らしその必要性を検討した上で、利用を決定する。

2 利用者台帳、事業実施状況の記録、その他必要な帳簿を整備するものとする。

3 町長は、本事業の適切な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、この事業を実施するに当たり、保健担当部局と福祉担当部局との連携を密にし、介護予防事業を一体的に行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

本部町高齢者地域支援体制整備・評価事業実施要綱

平成16年3月31日 訓令甲第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月31日 訓令甲第10号