○本部町ミニデイサービス助成事業実施要綱

平成16年3月30日

訓令甲第7号

本部町『地域型』ミニデイサービス実施要綱(平成13年訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本部町ミニデイサービス助成事業(以下「事業」という。)は、地域のひとり暮らしの高齢者や昼間ひとり暮らしの高齢者等が、身近な公民館等を拠点にして、気軽に出かけて仲間づくりをしたり、共に食事等をすることにより、高齢者が地域でいきいきと元気に暮らせることを目的として実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人本部町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。

(実施場所)

第3条 本事業は、地域の公民館等を活用し実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に在住し、おおむね60歳以上とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 健康体操、レクリエーション及び野外活動

(2) 各種教室

(3) 健康相談

(4) 世代間交流

(5) その他目的達成に必要な事項

(関係機関との連絡等)

第6条 町長は、事業を実施するに当たり、社会福祉協議会、老人クラブ、民生委員、児童委員、在宅介護支援センター等の関係機関及び保健・福祉・医療等関係課と連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。

(調査)

第7条 町長は、委託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(報告等)

第8条 事業受託者は、事業に係る整理を明確に区分し、事業終了後は、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

本部町ミニデイサービス助成事業実施要綱

平成16年3月30日 訓令甲第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月30日 訓令甲第7号