○本部町介護者交流事業実施要綱

平成16年3月30日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者(二号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者」という。)を介護している家族に対して、介護から一時的に開放し、宿泊、日帰り旅行、施設見学等を実施することにより介護者相互の交流を図るとともに心身の元気回復(リフレッシュ)を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は本部町とする。ただし、利用者の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 在宅高齢者を現に介護している家族や隣地で事実上同居に近い形で居住し、介護に当たっている者も対象とする。

(利用申請)

第4条 本事業の利用を希望するものは、本部町介護者交流事業申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条により申請のあった場合は、すみやかにその内容を審査の上可否を決定し、本部町介護者交流事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用限度額)

第6条 助成額は、年額1人当たり上限25,000円とする。

(受託事業者)

第7条 事業受託者は、事業の実施にあたり、あらかじめ事業実施計画書を作成し、収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。また、事業完了後は、遅滞なく、事業実績報告書を作成し、収支決算書を添えて提出しなければならない。

2 事業受託者は、利用対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(守秘義務)

第8条 町長は、本事業を行うに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(広報等)

第9条 町長は、町民に対し、広報等を通じ本事業の周知を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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本部町介護者交流事業実施要綱

平成16年3月30日 訓令甲第4号

(平成16年4月1日施行)