○本部町立学校統廃合促進委員会運営規則
平成16年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町立学校統廃合促進委員会の設置に関する条例(平成16年本部町条例第12号)第8条の規定に基づき、本部町立学校統廃合促進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会の事務局を、本部町教育委員会学校教育課内に置く。
(目的)
第3条 委員会は、本部町立学校(本部町立幼稚園を含む。)の統廃合に関して調査研究を行い、学校統廃合の方向性を見いだすことを目的とする。
(業務)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 統廃合問題について、将来をみすえ必要な調査研究を行い、総合的な見地から検討を行う。
(2) 統廃合の推進にあたり、諸問題点の解明や、メリット・デメリットの区分を明確にする。
(3) その他目的達成に必要な業務を行う。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。