○本部町立学校統廃合促進委員会の設置に関する条例

平成16年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町立学校統廃合促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本部町立学校(本部町立幼稚園を含む。)の統廃合の計画策定、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学校関係者、PTA関係者及び学識経験者から教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が諮問し、その答申がなされるまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

本部町立学校統廃合促進委員会の設置に関する条例

平成16年3月31日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)