○本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成16年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個別の法令若しくは、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事項を定める個別の条例又はこれらに基づく規則に定めがあるものを除くほか、本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 公の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに施設損傷等届出書(様式第5号)を町長等に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。