○本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個別の法令若しくは、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事項を定める個別の条例又はこれらに基づく規則に定めがあるものを除くほか、本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定の告示)

第3条 条例第6条第2項に規定する告示は、指定管理者指定告示(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 町長又は本部町教育委員会(以下「町長等」という。)は、前条の告示をしたときは、指定管理者に指定する者に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等通知)

第5条 町長等は、条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第4号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 公の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに施設損傷等届出書(様式第5号)を町長等に届出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年3月23日 規則第2号

(平成16年3月23日施行)