○本部町町税等徴収対策委員会の設置に関する条例

平成16年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 本町における徴収すべきすべての収入に関して、住民意識の高揚と徴収率の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき本部町町税等徴収対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ町税等の徴収に関し、必要な事項を調査研究し審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町の職員

(3) 町内の公共的団体の役員及び町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用弁償)

第7条 委員には、地方自治法第203条第3項の規定に基づき費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は税務課に置く。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

本部町町税等徴収対策委員会の設置に関する条例

平成16年3月31日 条例第11号

(平成16年4月1日施行)