○本部町在宅介護支援事業実施要綱
平成15年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの評価を行った上で、要介護状態のおそれのある高齢者等に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本部町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。
2 前項の場合において、本事業の全部又は一部を在宅介護支援センター運営事業を実施するものに委託をすることができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 在宅介護支援事業として、次の各号の事業を実施する。
(1) 高齢者実態把握事業
(2) 介護予防プラン作成事業
(3) 住宅改修プラン作成事業
2 前項第1号については、地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うものとする。
3 第1項第2号については、要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等及び福祉サービス等を利用できるように支援し計画作成する。
4 第1項第3号については、要支援、要介護高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、介護保険制度利用による住宅改修に関する相談、助言を行うとともに、住宅改修を実施した場合の理由書等関係書類の作成を行う。
2 高齢者実態把握事業については、1年に1回程度の訪問とするが、状況に応じておおむね2箇月から3箇月に1回の訪問もできるものとする。
3 介護予防プラン作成事業については、1年に2回から3回程度のプラン作成とするが、対象者の状態の変化及び住環境の変化等により再アセスメントの結果、介護予防プランを修正・変更できるものとする。
4 住宅改修プラン作成事業については、高齢者向けに居室等の改良を行う者に対して、住宅改修について必要と認められる理由書を作成し、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費支給申請書を作成する。
(守秘義務)
第6条 事業の実施に当たっては、対象者のプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。