○本部町海洋ウエルネス・リゾートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町海洋ウエルネス・リゾートセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年本部町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、本部町海洋ウエルネス・リゾートセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認)

第2条 指定管理者は、条例第6条第5項により利用料金の上限を決定し、又はその上限を変更しようとするときは、実施しようとする1箇月前までに町長の承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第3条 町長は、指定管理者に対し委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し又は必要な指示をすることができる。

2 指定管理者は、寄付行為の変更及び登記事項の変更については、変更後2週間以内に町長に届け出るものとする。

(会計区分)

第4条 指定管理者は、委託に係る業務についてはその他の事業と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(事業報告)

第5条 指定管理者は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を町長に届け出るものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

本部町海洋ウエルネス・リゾートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第8号