○本部町海洋ウエルネス・リゾートセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、本部町海洋ウエルネス・リゾートセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、海水及び海洋生物を活用し、来訪者との交流や体験を通じて健康増進、福祉、余暇の充実等、地域住民の健康の増進及び健康意識の高揚を図るために設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本部町海洋ウエルネス・リゾートセンター

本部町字浜元地内

(施設の管理等)

第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第5条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの運営及び維持管理に関すること。

(2) その他、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 センターの利用料金は、イルカゾーン、文化交流ゾーン、ウエルネスゾーンの3カ所のゾーンに分けて、指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定める場合には、次の各号に掲げる事項を考慮して定めることとする。

(1) 指定管理者におけるセンターの適切な管理に要する経費及び施設利用の見込みによる収入に基づき算定して、収支がおおむね相償う範囲のものであること。

(2) センターの類似施設の同種の料金と比較して、均衡のとれたものであること。

5 指定管理者は、法第244条の2第9項の規定に基づき、利用料金の上限を決定し、又はその上限を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用料金の収受)

第7条 利用料金は、指定管理者の定める方法により収受する。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第10条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷又は汚損すること。

(2) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を行い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(4) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(5) 許可を受けないで寄附金品を募集し、又は物品若しくは飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(6) 指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(9) 施設内の海洋生物等に危害を加えること。

(10) 前各号のほか、町長が施設の管理運営に支障があると認める行為

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりセンター又は付属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町海洋ウエルネス・リゾートセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日 条例第3号

(平成17年12月22日施行)