○本部町立学校評議員設置要綱
平成14年9月23日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本部町立学校管理規則(昭和56年本部町教育委員会規則第4号)第27条第4項の規定に基づき、本部町立の学校(以下「学校」という。)の学校評議員について必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員の数は、5人以内とする。
2 学校評議員は、保護者や地域住民等の中から、教育に関する理解や識見を有する者を校長の推薦により、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会は特別の事情があるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は、3年を限度として再任されることができる。
(秘密の保持)
第5条 学校評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報償等)
第7条 学校評議員に対する報償費等は、予算の範囲内において別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は教育委員会教育長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。