○本部町職員研修規程
平成15年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のための研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独自研修
(2) 委託研修
(3) 派遣研修
(4) 職場研修
(5) 自主研修
(独自研修)
第3条 独自研修とは、総務課で行う研修をいう。当該研修を受けるべき職員の区分及び実施目標は、別表のとおりとし、その科目、期間、人員及び科目別時間数等については、町長が定める。
(委託研修)
第4条 委託研修とは、職員を沖縄県自治研修所(以下「研修所」という。)へ派遣して行う研修をいう。当該研修を受けるべき職員の区分は別表のとおりとし、その科目、期間、人員及び科目別時間数等については、研修所長の定めるところによる。
(派遣研修)
第5条 派遣研修とは、国、他の地方公共団体、研修機関、民間企業等又は海外に派遣して行う研修をいう。当該研修を受けるべき職員は町長が決定する。
(職場研修)
第6条 職場研修とは、管理、監督の職務にあるものが、その所属職員に対し、職務遂行に必要な知識及び技能を習得させるため、日常の職務を通じ、又は機会を設けて行う研修をいう。
(自主研修)
第7条 自主研修とは、職員が自ら行政事務の能率改善を目的として、個人又はグループで調査、研究等を行うものをいう。
(研修計画)
第8条 総務課長は、毎年度、研修実施計画を作成し、町長の承認を得るものとする。ただし、業務に直接必要とする専門研修については、当該管理職員が町長の許可を得て実施することができる。この場合において、管理職員は専門研修の結果を総務課長に報告しなければならない。
(課長等の研修協力義務)
第9条 課長等は、所属職員が研修を受ける場合においては、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。
(職員の選定)
第10条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、総務課長及び各課長の推薦又は指名、職員の自己申告より町長が選定する。ただし、町長は、必要と認める職員に対して研修を命ずることができる。
(研修生の服務規律)
第11条 研修生は、正当な理由なくして研修を拒否し、又は欠席してはならない。
2 研修生は、所定の規律に従い、研修に専念しなければならない。
3 研修生は、研修に参加できない理由が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に連絡しなければならない。
(研修の報告)
第12条 委託研修又は派遣研修に参加した研修生は、速やかに研修受講報告書(別記様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。
(研修記録)
第13条 総務課長は、当該研修の修了生については、その旨を研修記録として記録しなければならない。
(講師)
第14条 町長は、本町職員若しくは学識経験を有する者のうちから研修の講師を命じ又は委嘱することができる。
講師を委嘱された者に対する講師謝礼金の支払基準は、沖縄県の基準に準ずる。
(雑則)
第15条 町長は、この規程に定めるほか、研修の実施に必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
研修の種類 | 研修を受けるべき職員 | 実施目標 | |
独自研修 | 新採用職員研修 | 本部町職員として新規に採用された者 | 新採用職員として必要な基本知識及び技能の習得 |
その他の研修 | その都度対象職員を決定する。 | 職員の資質向上に資する。 | |
委託研修 | 新採用職員研修 | 本部町職員として新規に採用された者 | 新採用職員として必要な基本知識及び技能の習得 |
一般職員第1部研修 | 採用後3年以上10年未満の職員 | 業務を的確に遂行するための知識及び技能の習得 | |
一般職員第2部研修 | 採用後10年以上の職員又は一般職員第1部研修修了者 | 中堅職員の役割を自覚させるとともに行政課題の調査分析力等の知識及び技能の向上を図る。 | |
監督者第1部研修 | 班長級に昇任した職員 | 管理監督に関する原理原則を理解させ、職務能率の向上を図る。 | |
監督者第2部研修 | 班長級昇任後5年以上の職員 | 地域課題に対応し得る政策形成能力、管理監督の調整能力等の向上を図る。 | |
管理者研修 | 課長級に昇任した職員 | 管理能力の向上に資する。 | |
財務会計研修 | 事務担当職員及び採用後1年以上の職員 | 専門的知識の習得及び事務の適正な執行と職務遂行能力の向上を図る。 | |
税務研修 | |||
法制執務研修 | |||
給与実務研修 | |||
行政法講座 | |||
政策形成セミナー | |||
その他沖縄県自治研修所長が定める研修 | 全職員を対象とし、職種別又は執務内容等により、その都度対象職員を決定する。 | 職員の資質向上に資する。 |