○本部町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年1月6日

規則第1号

(放置となる相当期間)

第2条 条例第2条第4号の規定による期間は、14日間とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、町長が別に定める。

(調査依頼の様式)

第3条 条例第8条の規定による調査を町長に依頼するときは、様式第1号により依頼するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第9条第3項の規定による身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(廃棄物の認定基準)

第5条 条例第10条の規定による廃棄物の認定は、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(認定公告)

第6条 放置自動車を前条の判断により廃棄物と認定したときは、次の事項を記載した認定公告を行うものとする。

(1) 自動車の種別

(2) 自動車の色

(3) 車名

(4) 放置された場所

(撤去命令の記載事項)

第7条 条例第11条第2項の規定による命令書には、次の事項を記載する。

(1) 命令の内容

(2) 命令の年月日及び履行期間

(3) 命令を行う理由

(4) 命令を行った後、6月を経過してもなお所有者が撤去しないときは、町長が自ら撤去し、処分することができること並びに撤去及び処分に要した費用の徴収をすることがあること。

(撤去の期限)

第8条 条例第12条第1項の規定による命令後から撤去までの期間は、6月とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、町長が別に定める。

(所有者不明のときの公告)

第9条 条例第12条第2項の規定による公告は、次の事項を掲載するものとする。

(1) 6月以内に当該放置自動車を撤去すること。

(2) 6月を経過してもなお放置自動車を撤去しないときは、町長が自ら撤去し、処分すること並びに撤去及び処分に要した費用の徴収をすることがあること。

この規則は、公布の日から施行する。

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本部町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年1月6日 規則第1号

(平成15年1月6日施行)