○本部町職員提案制度実施規程
平成15年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、広く職員から町行政の向上に寄与する意見や、事務改善、業務の効率化に関する意見(以下「提案」という。)を求め、この意見を実施する制度を設けることで、職員の研究心、政策形成能力及び勤労意欲を高めるとともに、広範な政策の推進や、行政能率の向上を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 すべての職員は、提案を行う資格を有する。
2 提案は、単独又は共同して行うことができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、職員の創意、工夫によるもので、その内容は次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 本町の政策の企画、立案及び遂行に貢献するもの
(2) 本町の施策として斬新であるもの
(3) 本町のサービスの向上に役立つもの
(4) 事務及び作業の能率の向上に役立つもの
(5) 労力及び経費の節減になるもの
(6) 収入の増加が期待できるもの
(7) その他町長が必要と認めたもの
2 提案で、単なる意見の発表、個人的な苦情若しくは他人の中傷にすぎないもの又は既に採用若しくは実施された提案と同一若しくは類似のものは、受理しない。ただし、既に採用又は実施された提案と同一又は類似のものであっても、前項に掲げる事項について既に採用又は実施された提案に比べて優れていると認められるものは、受理することができる。
(提案の時期及び方法)
第4条 職員は、随時に提案を行うことができる。
2 町長は、特定の事項については、課題を定めて提案を募集することができる。
3 町長は、特に期間を定めて提案の募集をすることができる。
4 提案をしようとする者は、別記様式に必要な事項を記入し、参考資料等があるときは、これを添えて総務課に提出しなければならない。
(提案の審査)
第5条 提案の内容の審査については、本部町行財政改革推進本部会(以下「本部会」という。)の組織でもって実施する。
2 本部会は、その提案の創意、工夫、研究、努力、実現性、効果及び主管課の意見等を基準として審査を行う。
(主管課の意見)
第6条 提出された提案に関する事項を主管する課は、その事項に対する意見を、本部会に提出することができるものとする。
(採否の決定)
第7条 本部会は職員からの提案について、実施の可否又は保留を決定する。
2 本部会は提案をした者に、実施の可否又は保留の決定を通知するものとする。
3 本部会は、保留とした提案で内容整備等により実効があると認められたものについては、提案をした者に適切な助言を与え、その完成に努めさせるとともに、次回の委員会で再審査を行うものとする。
(公表及び表彰)
第8条 本部会は、審査結果を職員に公表するものとする。
2 町長は、優秀な提案を行った者を表彰する。
3 前項による表彰は、町長が審査結果に基づいて決定する。
(提案の実施)
第9条 町長は、実施するものと決定した提案について、主管課長等に必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた主管課長等は、その実施についての計画及び結果等を町長に報告しなければならない。
(本部会の庶務)
第10条 本部会の庶務は、総務課が所掌する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。