○本部町漁港管理条例施行規則
平成15年3月31日
規則第3号
本部町漁港管理条例施行規則(昭和62年本部町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町漁港管理条例(昭和62年本部町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港の保全に係る届出等)
第2条 条例第4条第2項の規定による届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(指定区域内における工事等の許可申請)
第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定区域内工事(作業)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(指定区域内における制限の適用除外)
第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 船舶、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の建設
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
2 前項の仮設物は、使用後直ちに撤去し、原状に復しなければならない。
(危険物等の荷役許可の申請)
第5条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第6条 条例第6条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げる危険物
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる物で医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症にかかり、又は感染症にかかっている疑いのあるもの
(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第2項に規定する患畜及び疑似患畜並びに病気のため死亡した牛、馬、めん羊、山羊及び豚
(5) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条から第6条までに規定する物
(停係泊の許可申請)
第7条 条例第8条第3項の規定による許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用の届出)
第8条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、漁港施設使用届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(占用等の許可申請)
第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用等許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用等内容変更許可申請)
第10条 甲種漁港施設の占用の目的又は内容等を変更しようとする者は、占用等内容変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(使用の許可申請)
第11条 条例第11条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可申請)
第12条 条例第11条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設目的外使用許可申請書(様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。
(漁船以外の船舶の一時使用届出)
第13条 条例第12条第2項に規定する一時的な停係泊は、24時間を超えない範囲内の停係泊とする。
2 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、指定施設の一時使用届出書(様式第8号の3)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。