○本部町スクールバス運行規程

平成14年9月23日

教委訓令第2号

(運行目的)

第1条 この訓令は、学校統合により、通学距離が遠くなり、登下校時間帯に路線バスがない区域の園児及び児童生徒をスクールバス(以下「バス」という。)で送迎することを目的とする。

(対象校)

第2条 送迎の対象校(園)は次のとおりとする。

(1) 上本部小学校

(2) 上本部幼稚園

(3) 本部小学校

(4) 本部幼稚園

(5) 本部中学校

(対象)

第3条 送迎の対象者は次のとおりとする。

(1) 幼稚園・小学校については通学距離が2km以上の園児及び3年生以下の児童

(2) 中学校については字瀬底(水納島を除く)・字崎本部の生徒

(運行日及び時間帯)

第4条 運行日は、本部町立学校管理規則第3条に定める休業日以外の日とする。

2 送迎時間帯は次の各号のとおりとする。

(1) 登校の送迎・・午前7時から8時30分まで

(2) 園児下園の送迎・・午後12時から午後12時30分まで

(3) 下校の送迎・・午後2時から午後7時30分まで

(名簿の提出)

第5条 学校長及び園長は、第3条の対象者でバスの利用を希望する者の名簿を毎年3月31日までに教育長に提出しなければならない。

(運行計画書の作成)

第6条 教育長は、前条に基づき年度始めまでに運行計画書(別記様式)を作成するものとする。

2 運行計画書は、学校毎に作成し、バス利用者、集合地及び運行経路を明記しなければならない。

(運転手)

第7条 教育長が指名した以外の者は、バスを運転してはならない。

(安全管理)

第8条 運転手は、関係法令を遵守し、教育長の指示に従い、安全運転に努めなければならない。

2 運転手は、運行開始前に始業点検を行い、故障を発見したときは教育長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

画像

本部町スクールバス運行規程

平成14年9月23日 教育委員会訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年9月23日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月3日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号