○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年11月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 新条例附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第4条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、平成14年12月1日から適用する。

別表(第2条関係) 最高号給を超える号給又は給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,500

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

376,000

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

378,300

404,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

33号給

33号給

36号給

36号給

26号給

26号給

326,200

320,000

458,500

449,600

491,400

481,200

328,100

321,800

461,100

452,100

494,400

484,100

330,000

323,600

463,700

454,600

497,400

487,000

331,900

325,400

466,300

457,100

500,400

489,900

333,800

327,200

468,900

459,600

503,400

492,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年11月29日 規則第10号

(平成14年12月1日施行)