○本部町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、本部町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(本部町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 本部町議会議員の定数を減少する条例(昭和47年本部町条例第59号)は、廃止する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

本部町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日 条例第28号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月26日 条例第28号
平成20年3月21日 条例第14号