○本部町下水道処理水利用実施要綱

平成14年5月13日

訓令第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は下水道処理水(以下「処理水」という。)の利用に関し、適正な供給を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(処理水の用途)

第2条 処理水の用途は、農業用水、道路や樹木等への散水用水とする。

第2章 処理水利用の申請

(処理水利用の申請等)

第3条 処理水の供給を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、処理水利用申請書(様式第1号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 利用申請者は、前項の事項を変更しようとするときは、速やかに届け出て、町長の確認を受けなければならない。

(処理水利用の契約)

第4条 町長は第3条の申請があった場合において、支障がないと認めるときは、承認するものとし、利用関係を明らかにするために契約書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 農業用水、短期的利用その他町長が認めるものについては前項の契約を免除する。

(処理水利用施設の管理)

第5条 町長は、処理水の供給施設について適正な維持管理を行わなければならない。

第3章 処理水の供給

(供給の制限又は停止)

第6条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、処理水の供給を停止し、制限し、又は中止することができる。

(1) 非常災害が発生したとき

(2) 処理水の供給に必要な施設が損傷したとき

(3) その他やむを得ない理由が生じたとき

2 町長は、供給を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び理由を利用契約者に通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 供給の制限若しくは停止又は中止のため利用者に損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(利用の休止又は廃止)

第7条 利用者は、処理水の利用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ処理水休止・廃止・再開届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

第4章 処理水料金

(処理水料金)

第8条 処理水料金の額は、1立方メートル当たり11円とする。

2 農業用水、短期的利用その他町長が認めるものについては処理水料金を免除する。

3 利用者(以下「利用契約者」という。)前項の額に利用水量に乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額を加えて支払わなければならない。この場合において算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(利用水量の算定)

第9条 利用水量は配水設備の運転時間計の読みに時間当たりの揚水量を乗じて算定する。

2 前項の利用水量は、利用者によって毎月自己申告するものとする。

3 町長は、利用者が処理水の利用を廃止したときは、前項の規定にかかわらずその都度処理水料金を算定する。

(利用水量の認定)

第10条 町長は、運転時間計に異常があるとき、その他利用水量が不明のときは、従前の使用水量その他の事情を考慮して、利用水量を認定する。

2 町長は、利用水量の認定を行うにあたり、必要があると認めるときは、利用者に資料の提出を求めることができる。

(処理水料金の徴収)

第11条 処理水料金は毎月徴収する。

第5章 雑則

(供給の停止又は契約の解除)

第12条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、供給を停止し、又は契約を解除することができる。

(1) 利用契約者が処理水料金を期限内に納めないとき又は不正に処理水料金の徴収を免れようとしたとき。

(2) 利用契約者が町長の命ずる職員の職務の執行を妨げたとき。

(施行期日)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第10号)

(施行期日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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本部町下水道処理水利用実施要綱

平成14年5月13日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)