○本部町高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成14年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 本部町高齢者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、日常生活を営むのに支障がある老人世帯に対して、生活援助の為の人材(以下「軽度生活援助員」という。)を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立高齢者等の生活の継続を可能とするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は本部町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(軽度生活援助員)

第3条 事業を受託する社会福祉法人は、派遣決定に対応できる軽度生活援助員の配置体制を整備しなければならない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、概ね次に掲げるものとする。

(1) 食事・食材の確保(食材の購入代行、宅配の手配)

(2) 衣類・寝具等の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

(3) 家屋周辺(庭や屋敷前の通路を含む。)の手入れ(庭の草刈り、生垣・庭木等)

(4) 家屋内の整理・整頓(部屋の清掃、窓拭き、家具等の移動、不用備品の撤去等)

(5) 軽微な修繕等(家屋内の軽微な修理、電球の取り替え等)

(6) 文書等の解読が困難な視力障害・知的障害のある対象者への朗読・代筆等

(7) 台風時等自然災害時の防備

(8) 健康管理に関する助言等

(9) 栄養管理に関する助言等

(10) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(利用対象者)

第5条 事業の対象者は、本町内に住む概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者は、利用対象者とすることができる。

(派遣の申請)

第6条 事業の派遣を受けようとする者は、本部町軽度生活援助員派遣(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、調査及び審査の上申請者に対してその結果を本部町軽度生活援助員派遣決定(変更)通知書(様式第2号)又は本部町軽度生活援助員派遣不承認決定通知書(様式第2―1号)により通知するものとする。

2 前項の規定により派遣該当者に決定したときは、その旨事業受託者に通知するものとする。

(派遣の変更)

第8条 派遣申請者は、1週間当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容等を変更したいときは、本部町軽度生活援助員派遣(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更の要否を決定したときは、本部町軽度生活援助員派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第9条 町長は、事業に係る国の助成基準額の範囲内で定めた額の1割相当分を利用者に負担させるものとする。

2 前項の規定による利用者負担は、当該月分を原則としてその都度事業受託者に納付するものとする。

(連携等)

第10条 町長は、受託者と連携を密にするとともに、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(調査)

第11条 町長は、受託者が行う事業内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(経理及び報告)

第12条 事業受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとし、事業終了後は、収支決算を町長に報告するものとする。

2 事業受託者は、本部町軽度生活援助員派遣利用者台帳(様式第3号)を整備し、提供したサービス等について、本部町軽度生活援助員派遣活動記録簿(様式第3―1号)により毎月その結果を報告するものとする。

(遵守事項等)

第13条 軽度生活援助員は、その業務を行うにあたって、派遣対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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本部町高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成14年4月1日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)