○本部町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次の団体とする。
(1) 本部町商工会
(2) 海洋博覧会記念公園管理財団
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号に定める団体とする。
(1) 本部町社会福祉協議会
3 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、町が資本金その他これに準ずるものを出資している団体で町長が特に必要であると認める団体とする。
(退職派遣者の派遣先特定法人)
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する規則に定めるものは、次に定める特定法人とする。
(1) 株式会社 もとぶ総合企画
2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、町が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社又は有限会社で町長が特に必要であると認める法人とする。
(職員の同意)
第5条 職員の派遣に当たっては、前条の取決め及びその他の身分取扱いについては派遣職員予定者及び退職派遣者予定者の同意を得るものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。