○本部町多目的イベント広場(闘牛場)の設置並びに管理に関する条例施行規則
平成14年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町多目的イベント広場(闘牛場)(以下「イベント広場」という。)の設置並びに管理に関する条例(平成13年本部町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは、使用する日の7日前までにイベント広場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長又は指定管理者があるときは指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、条例第5条の規定により使用の許可をしたときは、イベント広場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
3 条例第5条第2項の管理上必要な条件とは次のとおりとする。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用前に必ずイベント広場使用許可証を管理者に提示すること。
(3) 使用中第三者に損害を及ぼしたときは、自らの責任において解決すること。
(4) 使用後は入念に器具の整備をし、管理者に返還すること。
(5) 使用後は清掃、片付けをし、原状回復すること。
(6) その他、管理者の指示に従うこと。
(申請の取下げ)
第4条 第2条第1項の許可申請書を提出した者が、申請を取下げようとするときは、使用予定日前5日までに管理者にその旨を届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第5条 条例第7条の規定により使用の取消し、若しくは変更、又は停止によって使用者に損害が生じても、町及び管理者はその責任は負わない。
(使用料変更の承認)
第6条 指定管理者は、条例第8条により使用料を変更しようとするときは、実施しようとする1箇月前までに町長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付等)
第7条 条例第9条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由による場合 (全額)
(2) 使用日前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合 (5割相当額)
2 使用料の還付を受けようとする者は、イベント広場使用料還付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により使用料を減免するものは、次の各号に該当するものとする。
(1) 町が主催する行事に使用する場合 (免除)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が教育目的のため使用する場合 (免除)
(3) 町長が認める町内の文化団体が使用する場合 (5割減額)
(4) その他町長が特に認める団体が使用する場合は、減額又は免除することができる。
2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、イベント広場使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。