○本部町伊豆味みかんの里総合案内所施設の設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、本部町伊豆味みかんの里総合案内所施設(以下「施設」という。)設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この施設は、農林水産物の販売、特産品の加工直売、町民の交流の場、情報発信の場及び観光産業の振興に寄与し地域の活性化を目的とする。

(名称・位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称:本部町伊豆味みかんの里総合案内所

位置:本部町字伊豆味2846番地13

(施設の管理等)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

2 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

3 施設の効率的運営を図るため運営協議会を置くことができる。

(管理業務等の範囲)

第5条 施設については、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(使用許可の範囲)

第6条 施設の使用は、農林水産業を主体とした町民及び団体とする。

2 前項以外の者で町長が認めた場合はこれを使用させることができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設の管理運営上悪影響があると認められたとき。

(3) 公の秩序に反する恐れがあると認められたとき。

(利用料金)

第8条 法第244条の2第8項の規定により、町長が適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を得て定めるものとする。

第9条 この条例の施行に関し、特に必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

本部町伊豆味みかんの里総合案内所施設の設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月14日 条例第8号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月14日 条例第8号
平成15年6月26日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第6号
令和7年6月19日 条例第12号