○本部町多目的イベント広場(闘牛場)の設置並びに管理に関する条例
平成13年12月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき本部町多目的イベント広場(闘牛場)(以下「イベント広場」という。)の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産業の振興と町民文化の向上を図るため、イベント広場を次のとおり設置する。
施設の名称 | 位置 |
本部町多目的イベント広場(闘牛場) | 本部町字浦崎1178番地 |
(指定管理者による施設の管理)
第3条 町長は、イベント広場の管理を法人その他の団体であって、町長が指定する者(法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 イベント広場において、指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) イベント広場の使用の許可に関する業務
(2) イベント広場の使用料金の収受に関する業務
(3) イベント広場の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 イベント広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者があるときは指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 管理者は前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件をつけることができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用は許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) イベント広場の施設及び付属設備を棄損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。
(許可の取消)
第7条 次の各号の一に該当するときは、管理者は使用の許可を取消、若しくは変更し、又は停止させることができる。
(2) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(5) 使用許可の条件に違反したとき。
(6) その他管理上管理者が特に必要があると認めたとき。
2 使用者は、第5条の許可を受けたときに使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由と認めるときは、この限りではない。
3 町長は、使用料をイベント広場の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入として、これを収受させることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、特に管理者が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(立入りの制限等)
第11条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、イベント広場の立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 風紀を乱すおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、イベント広場の管理運営上支障がある行為をするおそれがある者
(目的外使用、権利の譲渡等)
第12条 使用者は許可を受けた目的以外にイベント広場を使用し、又はその使用の権利を譲渡、転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第13条 使用者は、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による設備又は装飾に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用の準備及び原状の回復)
第14条 イベント広場の使用のための準備は、使用者において行われなければならない。
2 使用者は、イベント広場の使用を終えた場合又は、第7条の規定によりイベント広場の許可を取消された場合は、ただちに原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設及び設備若しくは用具を棄損、又は滅失した場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
本部町多目的イベント広場(闘牛場)使用料
使用区分 | 使用料 | |
演奏会等 | 町内個人及び団体の演奏会、その他の有料興行 | 15,000円 |
町外個人及び団体の演奏会、その他の有料興行 | 20,000円 | |
町内個人及び団体の演奏会、その他無料の催し物 | 5,000円 | |
町外個人及び団体の演奏会、その他無料の催し物 | 10,000円 | |
闘牛 | 町内闘牛組合及び各種団体の闘牛大会 | 15,000円 |
町外個人及び団体による闘牛大会 | 20,000円 |
備考 1 使用料は、4時間以内の額とし、4時間をこえた場合は1時間ごとに使用料の4分の1の額を加算する。