○本部町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年8月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 この要綱は、本部町指定給水装置工事事業者規則(平成10年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、本部町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所轄事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第8条の規定による指定の取消し

(2) 規則第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、建設課長、上下水道課長、施設班長、をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は上下水道課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月2日から施行する。

(平成31年訓令甲第38号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

本部町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年8月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年8月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成21年2月2日 訓令甲第4号
平成31年4月1日 訓令甲第38号