○本部町上下水道課契約規程
昭和62年4月1日
訓令第6号
上下水道課が締結する契約の方法及び手続等については、本部町契約規則(昭和52年本部町規則第3号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前に締結された契約は、この訓令によるものとみなす。
附則(平成31年訓令甲第44号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
○本部町上下水道課契約規程
昭和62年4月1日
訓令第6号
上下水道課が締結する契約の方法及び手続等については、本部町契約規則(昭和52年本部町規則第3号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前に締結された契約は、この訓令によるものとみなす。
附則(平成31年訓令甲第44号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。