○本部町上下水道課契約規程

昭和62年4月1日

訓令第6号

上下水道課が締結する契約の方法及び手続等については、本部町契約規則(昭和52年本部町規則第3号)の規定を準用する。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前に締結された契約は、この訓令によるものとみなす。

(平成31年訓令甲第44号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

本部町上下水道課契約規程

昭和62年4月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令甲第44号