○本部町企業職員の旅費に関する規程
昭和62年4月1日
訓令第7号
本部町企業職員に支給する旅費の額及び支給方法については、町長事務部局職員の例による。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前に支払われた旅費は、この訓令により支払われたものとみなす。
昭和62年4月1日 訓令第7号
(昭和62年4月1日施行)