○本部町水道事業職員の職名の設置に関する規則

平成9年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町職員定数条例(昭和47年条例第43号)第2条に定める水道事業の職員をもってあてる職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

課長 室長 所長 主幹 技幹 班長 主査 技査 主任主事 主任技師 主事 技師 技工長 技工

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、特に職名変更の辞令を受けた者を除き、現に従前の職名と同一の職名を有する者は、この規則により任命されたものとみなす。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

本部町水道事業職員の職名の設置に関する規則

平成9年6月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年6月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第6号