○本部町上下水道課文章取扱規程

昭和62年4月1日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本部町上下水道課の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第3条 課長は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第4条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、業務班長の職に当たる者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要の簿冊等)

第5条 文書の取扱いのため業務班に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第1号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第2号)

(3) 電報収発簿 (様式第3号)

(4) 小包収受簿 (様式第4号)

(5) 書留郵便物控簿 (様式第5号)

(6) 金券配布簿 (様式第6号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第7号)

(8) 令達簿 (様式第8号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第9号)

(10) 文書郵送控簿 (様式第10号)

(11) 保存文書台帳 (様式第11号)

(12) 広報登載簿 (様式第12号)

(記号及び番号)

第6条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「本上下」3字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの年度により一貫番号を付するものとする。ただし、一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を付するものとする。

第2章 文書の収受及び配布

(収受及び配布手続)

第7条 課に到着した文書は、業務班において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第13号)を押し、記号番号を文書整理簿に基づいて付し主務班に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、主務班に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務班に配布する。ただし、親展扱いのものは開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ企業出納員に配布する。この場合において、これらの金券等が添付されていた文書は、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にその旨記載しておかなければならない。

3 各班において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は速やかに業務班に回付しなければならない。

4 2以上の班に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、それに添付するものとする。

6 郵便料金の未納、又は不足の文書、又は物品が到着したとき、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第3章 起案、回議等

(文書の処理)

第8条 主務班長は、文書に配布を受けたときは直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し必要があるものについては、処理の方針を示して主務班長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第9条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第10条 文書の起案者は、起案に当たっては即日着手することを原則とし、事業の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第11条 起案は、起案用紙(様式第14号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし案文にふりがなを付し余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第12条 起案文書には起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(決裁区分)

第13条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第14条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第15条 起案文書は、順次、班長、課長、管理者及び町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第16条 起案の内容が他の課(本部町課設置条例(昭和47年本部町条例第7号)による課をいう。以下同じ。)に関係する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第17条 本部町水道事業管理規程(昭和62年本部町訓令第1号)第7条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己の修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの他の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第18条 決裁を終った起案文書は、業務班において、決裁印(様式第15号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略する。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当っては決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第19条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代るべき処置を受けた後、業務班において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1) 企業管理規定 企業管理規程制定簿

(2) 親展文書 親展文書発送簿

(3) 普通文書で前号以外のものでありかつ文書整理簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第20条 決裁文書は、主務班において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第21条 発送する文書は、浄書及び校合した後、業務班において、本部町水道事業管理規程第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷し、又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印も省略しようとするときは、当該文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第22条 文書及び物品の発送は、業務班において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて業務班に回付しなければならない。

3 業務班においては、各班から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収受簿にそれぞれ所要事項を記入し、発送文書の発送をし当該決裁文書を主務班に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて業務班に回付し、発送する。その場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書及び書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務班においてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務班において包装し、あて名を明記のうえ、決裁文書とともに業務班に回付し、業務班においては第3項の例によりこれを処理するものとする。

(広報の登載)

第23条 広報の登載を必要とする文書は、主務班で広報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに業務班に回付し、業務班において登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して、主務班に返付するとともに広報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第5章 完結文書の管理

(完結文書の編纂及び保存)

第24条 決裁文書で、所定の手続を終ったもの(以下「完結文書」という。)は、別表に定める種別、類名に従って編纂し、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 5年保存

(3) 第3種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(保存文書の管理)

第25条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第26条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、主務班長と協議のうえ、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第27条 保存期間の経過した保存文書は、業務班において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、業務班において裁断し、又は焼却しなければならない。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前の文書の取扱いについては、この訓令によるものとする。

(平成18年訓令甲第19号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成31年訓令甲第42号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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本部町上下水道課文書取扱規程

昭和62年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令甲第19号
平成28年3月14日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令甲第42号