○本部町水道事業の設置等に関する条例

昭和48年6月13日

条例第11号

(水道事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、本部町水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 前条に掲げる事業(以下「水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「水道法」という。)第6条第1項又は第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

3 給水人口は、水道法第6条第1項又は第10条第1項による認可を受けた給水人口とする。

4 1日最大給水量は、水道法第6条第1項又は第10条第1項による認可を受けた1日最大給水量とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事項により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町水道事業の設置等に関する条例

昭和48年6月13日 条例第11号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年6月13日 条例第11号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年12月26日 条例第30号
平成17年12月22日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第15号