○本部町道路条例

昭和47年10月4日

条例第64号

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づき、本町の「町道」の認定について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この条例にて道路とは、一般交通の用に供する道路にして町長が次条により認定したものをいう。

第3条 町道路の路線は、次の町内路線で町議会の承認を経て町長が定める。

(1) 役場から各字の事務所までの路線

(2) 役場から枢要の地又は港湾に達する路線

(3) 町内枢要の地からこれと密接関係のある地又は港湾に達する路線

(4) 数ケ字を連続する重要な幹線にしてその沿線地方と密接な関係のある枢要な地又は港湾に達する路線

(5) 地方開発に必要にして前各号の一に該当する路線

第4条 この条例に定めるものを除いて、この条例の実施のため必要な事項は、町長が定めることができる。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

本部町道路条例

昭和47年10月4日 条例第64号

(昭和47年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第64号