○本部町公園条例

昭和62年3月28日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、町が設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置基準及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(公園の名称、位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、前項の名称、所在地、区域を公示しなければならない。

第2章 公園の設置基準

(公園の配置及び規模の基準等)

第2条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

2 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合及び同項ただし書に規定する条例で定める範囲は、第2条の5に定めるとおりとする。

(町民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町内の公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該各号で定める割合を限度として、これを超えることができる。

(1) 政令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他省令第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第110号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

第3章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイアー等火気を使用すること。

(6) キャンプをすること。

(7) その他町長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、管理上必要な条件を付して第1項又は第3項の許可を与えることができる。ただし、次の各号に該当する者には第1項の許可を与えてはならない。

(1) 伝染性の疾患又は精神に障害があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の様相をした者

(4) 公益を害するおそれがあると認める者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

4 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) その他公園の管理上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又その利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設を設け、又は管理委託することができる者等)

第7条 町長が法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所又は主たる事務所を有するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項のほか公園の管理を適切かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園又は公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第11条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が公園施設の設置又は管理を休止又は廃止しようとするときは、その日前10日までに理由を付して町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、それぞれ別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合に限りこれを使用後に納付することができる。

3 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又はその一部を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき、その他町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要を生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡禁止等)

第14条 公園の施設の設置又は管理の許可、公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

第4章 雑則

(届出)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な処置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な処置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定地等についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第5章 罰則

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

谷茶公園

本部町字谷茶446―2番地

別表第2(第12条関係)

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第1号に掲げる行為

1日につき

500円以内

第2号に掲げる行為

 

 

写真の撮影

写真機 1台 1日

200円

映画の撮影

1件 1日

1,000円

第3号に掲げる行為

1平方米 1日

50円以内

第5号に掲げる行為

1平方米 1日

50円以内

第6号に掲げる行為

1平方米 1日

50円以内

本部町公園条例

昭和62年3月28日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和62年3月28日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第7号