○本部町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成13年2月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本部町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため、町工事から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による指名停止に係る有資格者業者を構成員に含む共同企業体についても同様に、指名停止するものとする。
3 町長は、前2項の規定による指名停止に係る有資格者業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 町長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格者業者に対し、その旨を通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第4条 町長は、指名停止中の有資格業者については、町工事を下請け、若しくは受託し、又は町工事の完成保証人になることを承認しないものとする。
(工事妨害の際の措置)
第5条 町長は、町工事の受注者が、暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、当該業者に対し警察への被害届の提出を指導するとともに、必要に応じた工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第6条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(対策会議の設置)
第7条 町工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第2条に規定する指名停止に関する審議を行うため、対策会議を設置する。
(対策会議の組織等)
第8条 対策会議は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 建設課長
(3) 委員 総務課長、企画財政課長、税務課長、水道課長、学校教育課長
2 委員長は、対策会議の事務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
3 対策会議は、警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、対策会議において別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めたときは、審議の結果を町長に報告するものとする。
(会議)
第10条 対策会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 対策会議は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。
3 緊急かつ止むを得ない理由により対策会議を開催できないときは、審議事項を記載した書面を委員に回議して、対策会議の審議に代えることができる。
4 対策会議は、非公開とするものとする。
(守秘義務)
第11条 審査会の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 対策会議の庶務は、建設課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
措置要件 | 回数 |
1 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。 | 当該認定をした日から9回以上、かつ改善されたと認められるまで |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から7回 |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から7回 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から3回 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から3回 |
6 有資格業者又は有資格業者の役員等が、町発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄警察署に届けなかったとき。 | 当該認定をした日から3回 |