○本部町建設工事指名競争入札参加者資格及び業者選定に関する規程
昭和56年12月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町が発注する建設工事の契約についての指名競争入札参加者の資格及び指名競争入札の業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。
(指名競争入札の参加資格者)
第2条 建設工事の指名競争入札に参加することができる者は、次の各号の審査に合格した者でなければならない。
(1) 入札参加適格審査
(2) 工事施行能力審査
(1) 法第3条に規定する許可を受けた建設業者であること。ただし、建設業法施行令(昭和30年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事についてはこの限りでない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(1) 客観的事項の審査については、法第27条の23第1項の規定による建設大臣又は都道府県知事が作成する建設業者の経営事項審査結果に基づくものとする。ただし、同規定による審査を受けていない建設業者については、競争入札参加資格審査願の一件書類に基づき、同規定に定める審査基準に準じて審査する。
(2) 主観的事項の審査については、工事経歴及び工事成績によるものとする。
(建設業者格付名簿等)
第6条 前条の規定により等級の格付をした場合は、建設業者格付名簿に登録するものとする。
2 前項の格付けの登録は、本部町競争入札参加資格審査委員会の審査を得た後でなければならない。
3 建設業者格付名簿は、建設課に保管し、その副本を建設工事の発注事務を取り扱う課に備えつける。
4 名簿の有効期間は、登録の日から次期の登録の日の前日までとする。ただし、事情により適格審査がなされないときは、その適格審査がなされるまで引続き有効とする。
2 本部町の発注対象工事一件の金額は、別表第2のとおりとする。
3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属するものから行うものとする。ただし、当該等級該当者が少数である場合その他必要がある場合においては、当該等級を基準として、1級直近上位及び下位の等級該当者から適当と認める者を選定することができる。
4 災害等、緊急施行を必要とするもの、地域の特殊性その他町長が特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該等級以外の業者から指名することができる。
5 機械器具設置工事、塗装工事、防水工事及びこれらに類する特殊な工事の場合は、この規定による登録を受けていない者でも法第3条に規定する許可を受けた建設業者のうちから適当と認められる者を選定して行うことができる。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該工事施工についての技術的適性
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持工事の状況
(5) 保有機械の状況
(6) その他当該工事についての適否
(審査会の組織)
第10条 審査会は、会長及び審査員9人で組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 審査員は、副町長、総務課長、建設課長、上下水道課長、農林水産課長、教育委員会事務局長、住民課長、企画商工観光課長をもって充てる。
(会長の権限)
第11条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、建設課長がその職務を代行する。
(審査会の会議)
第12条 審査会は、会長が毎年1回招集する。ただし、必要があるときは臨時に招集することができる。
2 審査会の会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、建設課で処理する。
(指名審査会の設置)
第14条 建設工事の発注に際して適切な業者の選定を行うことを目的とし、指名審査会を設置することができる。指名審査会に必要な事項及び指名基準については別に定める。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 略