○水産業奨励補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第5号

第1条 水産業振興と水産業改良普及を図るため奨励事業に要する経費に対し予算の範囲内において、この訓令の定めるところにより補助金を交付する。

第2条 前条の規定による事業、経費、補助率は、別表のとおりとする。

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の目的及び内容、補助事業に要する経費その他必要な事項を記載した水産業奨励補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第4条 前条の規定による申請書提出の時期は、8月末までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期日を変更することがある。

第5条 町長は、補助金交付申請があったときは、当該申請書類を審査し適当と認めたときは、補助金交付の通知をする。

第6条 補助事業者は、その事業の内容又は経費の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、経費の10パーセント以内の変更については、この限りでない。

第7条 補助金交付の通知を受けた者は、補助事業を速やかに完了し、実績報告書(様式第3号)に購入領収証又は経費証明書を添えて町長に提出して、検査を受けなければならない。

第8条 補助金は、前条の規定により提出された書類に基づき検査の上適当と認めた場合は、補助金交付確定の通知をし、補助金を交付する。

第9条 補助金の交付を受けた施設及び機械、漁具は、3年以内(漁船は、5年以内)に譲渡し、又はその用途を変更してはならない。ただし、特別の理由により町長の許可を受けたときは、その限りでない。

第10条 町長は、補助金交付の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適と認められたとき。

(3) その他不正行為があったとき。

第11条 この訓令によって提出する書類は、本部町漁業協同組合長を経由しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

漁船建造

漁船建造に要する経費

当該経費の50パーセント

漁具購入

漁具購入又は資材を購入して漁具製作に要する経費

 

推進機関購入

漁船の推進機関購入に要する経費

 

科学装備

漁船の科学装備(漁探、ロラン無線電話)等購入経費

 

漁礁施設

漁礁施設に要する経費

 

製氷冷凍施設

製氷、冷凍施設に要する経費

 

漁船保険加入

漁船が漁船保険加入に要する経費

 

水産物加工施設

水産加工施設に要する経費

 

漁港施設

漁港施設水路造成等に要する経費

金額町負担

その他町長が必要と認める事業

当該事業に要する経費

当該経費の50パーセント以内

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水産業奨励補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第5号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第5号