○本部町林野条例
1964年7月21日
条例第5号
第1章 総則
第1条 本町民有林に属する森林は、等しく本条例により処理するものとする。
第2条 本条例で民有林とは、町有林、私有林、保安林その他民有林に属する森林をいう。
第3条 町有林野は、本町町有林経営案により管理経営するものとする。
第4条 保安林は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「森林法」という。)及び保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号。以下「保安林整備法」という。)によりこれを処理するものとする。
第5条 私有林その他民有林に属する森林は、本条例の定めるところにより管理経営するものとする。
第2章 町有林野
第6条 町有林野とは、本町の基本財産を造成する目的をもって経営する森林をいう。
第7条 第3条の本町町有林経営案は、議会の承認を得て別に定めるものとする。
第8条 町有林は、これを普通林地、制限林地及び貸付林地に区分する。
第9条 本条例で「普通林地」とは、町の収入を目的として伐採造林等の事業を町が直接経営するもので町有林野経営案で定める施行林地をいう。
(1) 水源のかん養
(2) 風害潮害水害干害の防備
(3) 飛砂の防備
(4) 土砂の崩壊又は流出の防備
(5) 落石の危険の防止
(6) 火災の防備
(7) 公衆の保健
(8) 魚族の飼育及び繁殖の保護
(9) 航行の目標保存
(10) 名所又は旧蹟の風致の保存
第11条 本条例で「貸付林地」とは、普通林地及び制限林地以外の地域で開墾又は造林その他の目的に団体若しくは個人に貸付けする地域をいう。
第12条 貸付林地を設定しようとするときは、あらかじめ所在の面積その他必要な調査を行うものとする。
第13条 個人貸付は、1戸に対して1ヘクタール以上、団体は、5ヘクタール以上の、10年を超える期間にわたる独占的な貸付使用については、本部町財産及び営造物に関する条例(1963年本部町条例第20号)第13条に基づくものとする。
第14条 貸付林地の貸付け、使用については別に規約の定めるところによる。
第3章 私有林地
第15条 私有林とは、団体及び個人の所有若しくは管理利用及び収益等の権利を有するもので、収入を目的として団体並びに個人の経営する林野をいう。
第16条 私有林は、森林生産の保続培養と国土の保全及び本町の産業発展の目的のもとにこれを経営するようにしなければならない。
第17条 町長は、個人の財産権その他の権利を尊重して本章の条例を運用しなければならない。
第18条 私有林の所有者は、第16条の目的を達成するため町長の指示監督に従わなければならない。
第19条 私有林を伐採しようとするものは、規約の定めるところにより町長の許可を受けるものとする。
第20条 私有林造成事業に対する種苗その他の経費は、所有者の負担とする。ただし、予算の範囲内においてこれを補助することができる。
第21条 私有林を開墾しようとするものは、これを町長に届け出るものとする。
第22条 前条の届出のあったときは、町長は、直ちに現地調査を行い必要な指示及び監督を行うものとする。
第23条 私有林を開墾しようとするものは、第21条の現地調査に応ずるとともに町長の必要な指示及び監督に従うものとする。
第4章 保安林地
第25条 私有林の所有者は、私有林内において前条の適用を受ける地域等があるときは、町長に届け出るものとする。
第26条 町長は、前条の届出のあったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
第27条 保安林の指定解除その他保安林に関する事務は、森林法及び保安林整備法並びにこれらに基づく規則の定めるところによる。
第5章 保護管理
第28条 本町の町有林の保護管理については、本章で定めるところによる。
第29条 本町に、町有林野の保護管理をするため、林野監守を置くことができる。
2 林野監守は、常時その担当する区域内の林野を巡視して、町有林野の保護取締りに努めなければならない。
3 林野監守は、町有林野に被害を発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
第30条 保安林の保護については、住民が等しくこれを行わなければならない。
第31条 私有林の所有者は、協力して私有林の保護管理に努めなければならない。
第32条 本町民有林の保護取締りについては、別に規約の定めるところによる。
第33条 森林に関する犯罪については、前条によるもののほか、森林法を適用するものとする。
第34条 森林の火入れについては、森林法及び森林火入規則(1953年本部町規則第110号)により処理する。
第35条 本町民有林野の管理経営については、本条例に規定するもののほか町長の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。