○草地造成改良補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第9号

第1条 牛の増殖振興を図るため草地造成改良事業を行うものに対して、この訓令により、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

第2条 この訓令において、草地とは、家畜の飼料を採取する目的に供される牧草を栽培された採草地をいう。

第3条 補助金交付の対象面積は、10アール以上とし、10アール当たり補助額は、30,800円以内とする。

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、様式第1号による草地造成改良事業補助金交付申請を町長に提出しなければならない。

第5条 町長は、前条により提出された書類を審査の上適当と認めたときは、補助金交付の指令を発する。

第6条 補助金交付指令を受けたものは、その事業完了後10日以内に様式第2号による事業実績報告書を提出しなければならない。

第7条 補助金の交付は、事業完了後、検査の上交付する。

第8条 補助事業者は、草地造成改良後2ケ年は目的以外に使用してはならない。

第9条 前条の訓令に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第10条 その他必要な事項は、町長が指示する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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草地造成改良補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第9号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第9号