○優良種畜購入補助金交付規程
昭和48年6月9日
訓令第8号
第1条 家畜の改良増殖を図り、畜産の振興に資するため、この訓令の定めるところにより種畜購入補助を行う。
第2条 種畜購入に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
第3条 種畜とは、品質良好な牛、豚で繁殖に供するものをいい、町長が指定するものをいう。
第4条 購入に要する経費とは、現地購入価格をいう。
第5条 補助金は、種畜1頭につき購入価格の50パーセント以内とする。
第7条 町長は、前条により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の指令を出さなければならない。
(1) 種畜購入経費決算書
(2) 種畜売買証明書
(3) 品質良好であることを証明する書類
第9条 補助金の交付は、補助事業完了後実績報告書及び種畜の検査の上行う。
第10条 購入補助により購入した種畜は、次の期間繁殖に供しなければならない。
牛―3年
豚―2年
2 次の各号の一に該当するものは、前項にかかわらず町長の許可を得て処理することができる。
第11条 補助事業により購入した種畜から生産した家畜は、第1条に基づき家畜の改良増殖に供しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。