○優良種畜購入補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第8号

第1条 家畜の改良増殖を図り、畜産の振興に資するため、この訓令の定めるところにより種畜購入補助を行う。

第2条 種畜購入に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

第3条 種畜とは、品質良好な牛、豚で繁殖に供するものをいい、町長が指定するものをいう。

第4条 購入に要する経費とは、現地購入価格をいう。

第5条 補助金は、種畜1頭につき購入価格の50パーセント以内とする。

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、この訓令に基づく優良種畜購入補助金交付申請書(様式第1号)を期限内に町長へ提出しなければならない。

第7条 町長は、前条により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の指令を出さなければならない。

第8条 補助事業の完了と同時に優良種畜購入補助事業実績報告書(様式第2号)及び次の各号に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

(1) 種畜購入経費決算書

(2) 種畜売買証明書

(3) 品質良好であることを証明する書類

第9条 補助金の交付は、補助事業完了後実績報告書及び種畜の検査の上行う。

第10条 購入補助により購入した種畜は、次の期間繁殖に供しなければならない。

牛―3年

豚―2年

2 次の各号の一に該当するものは、前項にかかわらず町長の許可を得て処理することができる。

第11条 補助事業により購入した種畜から生産した家畜は、第1条に基づき家畜の改良増殖に供しなければならない。

第12条 第1条第2条及び第5条又は補助事業に附された条件に違反したときは、補助金交付の一部又は全部を取り消し、又は補助金の返還をさせることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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優良種畜購入補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第8号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第8号