○大家畜奨励補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第7号

第1条 町長は、大家畜の増殖を図るため、この訓令により大家畜を購入した者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

第2条 この訓令で補助の対象となる者は、町内に居住する者で大家畜の飼育に熱意あるものとする。ただし、次の各号に該当する者は、対象としない。

(1) 家畜商(商売行為ある者)

(2) 現在1頭以上の飼育をしている者で補助金を受けるため、現在飼育している牛を売り払って、補助金を受けようとするもの又は補助金受領後、継続して、2ケ年以上2頭以上の飼育ができないもの

第3条 大家畜とは、品質良好な牛で肥育用及び繁殖用でなければならない。

第4条 補助金は、1頭につき3万円以内とする。

第5条 この訓令で補助を受けて購入された大家畜は、原則として、2ケ年以上継続して飼育しなければならない。ただし、購入した大家畜の売買は、2ケ月以上飼育した後に認めるがその後速やかに購入しなければならない。

2 補助の対象となる大家畜は、町外から購入されたものとする。

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長の定める時期までに提出しなければならない。

第7条 町長は、前各条の申請書を受理したときは、これを審査し、認可指令を交付する。

第8条 認可の指令を受けた者は、速やかに事業を行い、様式第2号による検査申請書に購入領収証又は証明書を添えて提出し、検査を受けなければならない。

第9条 補助金は、検査申請書に基づいて検査の上交付する。

第10条 補助金の交付又は交付指令を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、町長は、指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令に基づく指令又は指示に違反したとき。

(2) 事業施行方法が不適当と認めたとき。

(3) その他不正行為があるとき。

第11条 補助金の交付を受けた者が正当な理由で飼育できないときは、第5条の規定にかかわらず町長の指示を得て、飼育期間を短縮することができる。

第12条 その他この訓令に定めない事業が生じたときは、町長の指示を得なければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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大家畜奨励補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第7号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第7号