○本部町畜産活性化総合対策関係補助金交付規程

平成7年2月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、畜産の総合的振興を図るため、農業協同組合又は、特認団体(町長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)が行う畜産活性化総合対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助するものとする。

(経費及び補助率)

第2条 補助事業(補助金を受けて行う前条に規定する事業をいう。以下同じ。)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 別表の区分欄に掲げる1及び2の補助金は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、畜産活性化総合対策関係補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第4条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して5日を経過した日までにしなければならない。

(事業の内容及び経費の配分の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に規定する「重要な変更」以外の変更を除く。)をしようとするときは、畜産活性化総合対策事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第6条 補助事業者は、工事を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた日から15日以内に工事に着手し着手後5日以内に事業着手報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は前項に規定する工事が完了したときは、直ちに事業完了報告書(様式第4号を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(期間延長承認申請)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、畜産活性化総合対策事業完了予定期間延長承認申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(概算払いの請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、畜産活性化総合対策事業概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在における畜産活性化総合対策事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の12月5日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い期日までに畜産活性化総合対策事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得した、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第9号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(書類の部数)

第12条 この訓令により町長に提出する書類は、正1部、副3部とする。

2 基盤整備を内容とする補助事業にあっては、町長に提出する書類は、正1部、副4部とする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年度に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 畜産活性化総合対策事業費補助金

畜産活性化総合対策事業費

1 地域畜産活性化総合対策事業費

(1) 事業費

農業協同組合又は町長が認める特認団体(農業組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めが有り、かつ、組織及び運営についての規約の定めのあるものに限る。以下同じ。)につき、町が補助する場合における当該補助に要する経費

ア 資料基盤整備事業費

 

経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減


 

 





1 事業実施主体の変更

2 事業の新設又は廃止

1 経費の欄に掲げる(1)のア、イ、ウ、エ及びオの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

2 間接補助事業者相互間における間接補助事業費のいずれか低い額の20%を超える増減

3 間接補助事業者ごとに経費の欄に掲げる(1)のア、イ、ウ、エ及びオの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

 

(ア) 転換水田等整備事業費

7/10以内

(イ) 資料畑・牧草地造成事業費

7/10以内

(ウ) 里山等利用促進対策事業費

a 里山等利用促進事業費

b 肉用牛野草放牧地整備事業費

定額。ただし造成野草放牧地、整備面積10a当たりの補助額は、町長が別に定めるところによる。

(エ) 農道等整備事業費

7/10以内

 

 

(オ) ふん尿かんがい施設整備事業費

イ 飼料生産利用効率化事業費

7/10以内

経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

 

(ア) 中核酪農農家集団自給飼料共同生産利用促進事業費

7/10以内

(イ) 肉用牛生産農家集団自給飼料共同生産利用促進事業費

7/10以内

 

(ウ) 流通粗飼料生産合理化促進事業費

a 流通粗飼料生産合理化事業費

b 稲わら等未利用資源利用促進事業費

7/10以内

1 経費の欄に掲げる(1)のア、イ、ウ、エ及びオの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

2 間接補助事業者相互間における間接補助事業費のいずれか低い額の20%を超える増減

3 間接補助事業者ごとに経費の欄に掲げる(1)のア、イ、ウ、エ及びオの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

(エ) 転作飼料作物定着化モデル事業費

ウ 肉用牛等振興施設整備事業費

7/10以内

(ア) 肉用牛振興施設整備事業費

a 肉用牛繁殖経営育成型事業費

b 肉用牛地域一貫生産経営育成型事業費

c 乳肉複合育成型事業費

7/10以内

(イ) 畜産経営移転促進事業費

エ 畜産環境対策事業費

7/10以内

 

 

(ア) 畜産環境対策促進事業費

2/3以内

(イ) 広域畜産環境対策事業費

2/3以内

オ 特認事業費

ア、イ、ウ及びエに掲げる事業費の対象となる事業内容に準ずる事業であって、町長が特に必要と認めるものを行うのに要する経費

準ずる事業の補助率の範囲内であって町長が定める補助率

2 畜産活性化総合対策推進事業補助金

畜産活性化総合対策推進事業費

Ⅰ 畜産活性化総合対策推進事業費

 

 

 

1 地域畜産活性化総合対策推進事業費

(1) 事業費

農業協同組合又は特認団体が行う事業に要する次に掲げる経費

 

1 経費の欄に掲げるア及びイの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

2 間接補助事業者相互間における間接補助事業費のいずれか低い額の20%を超える増減

3 間接補助事業者ごとに経費の欄に掲げるア及びイの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業の新設又は廃止

ア 自給飼料生産振興対策推進事業費

(ア) 転作飼料作物等流通促進事業費

a 粗飼料流通促進事業費

(a) 飼料作物流通促進事業費

(b) 稲わら等未利用資源流通促進事業費

75/100以内。ただし、1事業実施主体当たりの補助額の上限は、町長が別に定めるところによる。

イ 特認事業費

 

アの事業費の対象となる事業内容に準ずる事業であって、町長が特に必要と認めた事業を行うのに要する経費

準ずる事業の補助率の範囲内であって町長が定める補助率

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本部町畜産活性化総合対策関係補助金交付規程

平成7年2月15日 訓令第2号

(平成7年2月15日施行)