○園芸関係補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第6号

第1条 町長は、蔬菜園芸の振興を図るため、予算の範囲内において次のとおり補助金を交付する。

(1) ビニールハウス設置に対する補助

(2) スプリンクラー設置に対する補助

(3) 種子購入に対する補助

第2条 補助率は、次のとおりとする。

(1) ビニールハウス 50パーセント以内

(2) スプリンクラー 70パーセント以内

(3) 種子 50パーセント以内

第3条 この訓令により補助金の交付を受けようとする者は、種子の場合は各所属の農業協同組合より購入して補助を受けるものとし、ビニールハウス及びスプリンクラーの場合は、様式第1号に基づく申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 申請書の提出があった場合、町長は、書類の審査及び訓令の適否調査をし、補助決定の指令を交付する。

第5条 ビニールハウスの面積は、60坪以上とし、規格設計は、それに相当する骨格を有すること。

第6条 補助金交付の指令を受けた者は、速やかに事業に着手し、事業が完了と同時に様式第2号による検査申請書を提出し、検査を受けなければならない。

第7条 補助金の交付は、検査申請書により検査をし、その後に交付する。

第8条 補助金の交付を受けた者は、施設を周年利用し、蔬菜の試験、研究及び栽培に専念する。

第9条 第3条で購入した種子並びに第6条で購入したビニールハウス及びスプリンクラーは、他人に譲渡及び譲与してはならない。ただし、やむをえない理由が生じた場合は、その限りでない。その場合は、理由書を添えて町長に報告しなければならない。

第10条 前各条の規定に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第11条 この訓令により提出する書類は、町長が指示する字の代表者を経由しなければならない。

第12条 その他必要な事項は、町長が指示する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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園芸関係補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第6号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第6号