○園芸関係補助金交付規程
昭和48年6月9日
訓令第6号
第1条 町長は、蔬菜園芸の振興を図るため、予算の範囲内において次のとおり補助金を交付する。
(1) ビニールハウス設置に対する補助
(2) スプリンクラー設置に対する補助
(3) 種子購入に対する補助
第2条 補助率は、次のとおりとする。
(1) ビニールハウス 50パーセント以内
(2) スプリンクラー 70パーセント以内
(3) 種子 50パーセント以内
第4条 申請書の提出があった場合、町長は、書類の審査及び訓令の適否調査をし、補助決定の指令を交付する。
第5条 ビニールハウスの面積は、60坪以上とし、規格設計は、それに相当する骨格を有すること。
第6条 補助金交付の指令を受けた者は、速やかに事業に着手し、事業が完了と同時に様式第2号による検査申請書を提出し、検査を受けなければならない。
第7条 補助金の交付は、検査申請書により検査をし、その後に交付する。
第8条 補助金の交付を受けた者は、施設を周年利用し、蔬菜の試験、研究及び栽培に専念する。
第10条 前各条の規定に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第11条 この訓令により提出する書類は、町長が指示する字の代表者を経由しなければならない。
第12条 その他必要な事項は、町長が指示する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。