○本部町花き集出荷施設設置及び管理条例

平成5年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、本部町花き集出荷施設(以下「花き出荷場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町花き農家の生産性の向上と経営安定を図るため花き出荷場を次のとおり設置する。

名称 本部町花き集出荷施設

位置 本部町字野原488番地1

(使用の許可)

第3条 花き出荷場を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、花き出荷場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する恐れがあると認めたとき。

(2) 施設及び附属施設を破損する恐れがあると認めたとき。

(3) その他管理上又は公益上特に支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで、使用の目的内容等を変更したとき。

(3) 災害その他不可抗力により、花き出荷場の使用ができなくなったとき。

(4) その他管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項に基づく使用許可の取消し、又は停止によって使用者が被った損害については、町長は、その責めを負わない。

(施設の管理等)

第6条 花き出荷場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

3 花き出荷場の効率的運用を図るため、花き出荷場管理運営連絡協議会を置くことができる。

(管理業務等の範囲)

第7条 施設については、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(使用料)

第8条 使用料は、指定管理者の収入とする。

2 使用料は、別表に定める額を超えない範囲内で指定管理者が定めるものとし、その額については、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用者の注意義務及び原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用する施設及び附属設備については、最善の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

使用料

花き集出荷施設

出荷箱1ケースにつき20円

本部町花き集出荷施設設置及び管理条例

平成5年3月25日 条例第7号

(平成23年3月15日施行)