○パインアップル生産振興緊急対策関係補助金交付規程

平成7年2月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町長はパインアップル産業の安定的振興を図るため、農業協同組合が行うパインアップル栽培面積の安定確保、加工用原料の生産出荷等パインアップル再生産の確保に要する経費に対し、予算の範囲内において補助をするものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助事業(補助金を受けて行う前条に規定する事業をいう。以下同じ)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、パインアップル生産振興緊急特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(事業の内容及び経費の配分の変更)

第4条 補助事業者は補助事業の内容及び経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、パインアップル生産振興緊急特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、加工原料用パインアップル搬入量の20パーセント以内の増減とする。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知のあった日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(補助金の概算払請求書)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払い請求しようとするときは、パインアップル生産振興緊急特別対策事業概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について補助金の交付決定のあった年度の2月20日現在においてパインアップル生産振興緊急特別対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもってかえることができるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにパインアップル生産振興緊急特別対策事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年度に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

パインアップル生産振興緊急特別対策事業

パインアップル加工場に搬入される、加工原料パインアップルについて、農業協同組合が行う栽培面積の安定確保、加工用原料の生産出荷等パインアップル再生産の確保に要する事業に対し補助する経費

定額

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パインアップル生産振興緊急対策関係補助金交付規程

平成7年2月15日 訓令第1号

(平成7年2月15日施行)