○優良農機具購入補助金交付規程
昭和48年6月9日
訓令第4号
第1条 町長は、農業、畜産業奨励のため、優良農機具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において、その事業を行う団体及び個人に対し、補助金を交付する。
第2条 この訓令でいう優良農機具とは、次に掲げるものとし、その補助率は、購入価格の50パーセント以内とする。
(1) きび積込機
(2) チョッパー
(3) 病害虫防除用機具
(4) ミスト機
(5) 草刈機
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、優良農機具購入補助金交付申請書(様式第1号)を8月31日までに町長に提出しなければならない。
第4条 町長は、前条の申請があった場合、適当と認めたときは、補助金交付の指令を発する。
第5条 補助金交付の指令を受けたものは、速やかに購入し、完了と同時に優良農機具購入補助事業実績報告書(様式第2号)と購入領収書を添えて報告しなければならない。
第6条 補助金は、前各条の規定により提出された書類に基づき検査の上、適正と認めた場合は、補助金確定指令を発し、補助金を交付する。
第7条 前条で補助金を交付された優良農機具は、他人に譲渡及び転売してはならない。ただし、やむを得ない場合が生じた場合は、その限りでない。その場合は、理由書を添えて町長に報告しなければならない。
第8条 前各条の規定に違反した場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
第9条 この訓令により提出する書類は、町長が指定する字の代表者を経由しなければならない。
第10条 その他必要な事項は、町長が指示する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。