○優良農機具購入補助金交付規程

昭和48年6月9日

訓令第4号

第1条 町長は、農業、畜産業奨励のため、優良農機具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において、その事業を行う団体及び個人に対し、補助金を交付する。

第2条 この訓令でいう優良農機具とは、次に掲げるものとし、その補助率は、購入価格の50パーセント以内とする。

(1) きび積込機

(2) チョッパー

(3) 病害虫防除用機具

(4) ミスト機

(5) 草刈機

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、優良農機具購入補助金交付申請書(様式第1号)を8月31日までに町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、前条の申請があった場合、適当と認めたときは、補助金交付の指令を発する。

第5条 補助金交付の指令を受けたものは、速やかに購入し、完了と同時に優良農機具購入補助事業実績報告書(様式第2号)と購入領収書を添えて報告しなければならない。

第6条 補助金は、前各条の規定により提出された書類に基づき検査の上、適正と認めた場合は、補助金確定指令を発し、補助金を交付する。

第7条 前条で補助金を交付された優良農機具は、他人に譲渡及び転売してはならない。ただし、やむを得ない場合が生じた場合は、その限りでない。その場合は、理由書を添えて町長に報告しなければならない。

第8条 前各条の規定に違反した場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

第9条 この訓令により提出する書類は、町長が指定する字の代表者を経由しなければならない。

第10条 その他必要な事項は、町長が指示する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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優良農機具購入補助金交付規程

昭和48年6月9日 訓令第4号

(昭和48年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第4号