○本部町農用地高度利用促進協議会規則

昭和63年10月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本部町に有する農地の有効利用を促進し、もって若年農業者の育成に努めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 この協議会において、協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 農用地利用増進事業に関する事項

(2) 農地移動適正化あっせん事業に関する事項

(3) 農地保有合理化促進事業に関する事項

(4) 農用地高度利用促進事業に関する事項

(5) その他農業に関する事項

(組織)

第3条 この協議会の流動化推進員(以下「推進員」という。)は、別表のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 この協議会の推進員の任期は、3年とする。ただし、補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長、副会長各1名

(2) 会長、副会長は、推進員の互選によって決める。

(3) 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 万一会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 この協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、推進員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

4 協議会の議事は、出席員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 この協議会の事務局は、農林水産課に置き、事務局長は、農林水産課長をもって充てる。

2 この事務職員は、農林水産課、農業委員会事務局職員でもって構成する。

3 協議会の円滑な事務処理を行うため担当職員若干名は、会長が任免する。

4 担当職員の事務分担については、事務局長が別に定める。

(報告)

第8条 各推進員の掘り興し等の活動結果については、別記様式により2か月に1回事務局に報告しなければならない。

2 事務局は、各推進員の活動結果を作成し協議会に年2回報告する。

3 協議会に報告した集計表は、農業委員会に報告する。報告を受けた農業委員会は、町長、農業協同組合、県農業開発公社に報告する。

(補則)

第9条 この規則に定めたほかに協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 農業委員 6名

2 農地利用最適化推進委員 5名

3 区長 15名

画像

本部町農用地高度利用促進協議会規則

昭和63年10月11日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和63年10月11日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第6号