○本部町農林漁業振興促進対策協議会条例

昭和62年9月5日

条例第14号

(設置)

第1条 本町における農林漁業振興に関する促進対策を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町農林漁業振興促進対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、調査研究し協議する。

(1) 農業振興地域制度に関する事項

(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項

(3) 地域農政推進対策事業に関する事項

(4) 構造政策推進に関する事項

(5) その他農林漁業振興に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関に属する者のうちから町長が任命する。

3 前条を具体的に推進するため専門委員会を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部町農林漁業振興促進協議会委員の所属機関

(1) 本部町農業委員会

(2) 沖縄県農業協同組合

(3) 本部漁業協同組合

(4) 国頭郡農業共済組合

(5) 土地改良組合

(6) 学識経験者

(7) 町教育委員会の委員

(8) 町の職員

本部町農林漁業振興促進対策協議会条例

昭和62年9月5日 条例第14号

(平成16年7月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年9月5日 条例第14号
平成3年3月27日 条例第12号
平成16年7月7日 条例第23号