○本部町農林漁業振興促進対策協議会条例
昭和62年9月5日
条例第14号
(設置)
第1条 本町における農林漁業振興に関する促進対策を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町農林漁業振興促進対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、調査研究し協議する。
(1) 農業振興地域制度に関する事項
(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項
(3) 地域農政推進対策事業に関する事項
(4) 構造政策推進に関する事項
(5) その他農林漁業振興に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、別表に掲げる機関に属する者のうちから町長が任命する。
3 前条を具体的に推進するため専門委員会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
本部町農林漁業振興促進協議会委員の所属機関
(1) 本部町農業委員会
(2) 沖縄県農業協同組合
(3) 本部漁業協同組合
(4) 国頭郡農業共済組合
(5) 土地改良組合
(6) 学識経験者
(7) 町教育委員会の委員
(8) 町の職員