○本部町農業委員会事務局規程

昭和57年6月26日

農委規程第1号

(目的)

第1条 本部町農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌に属する事務で別に定めるもののほか合理的で能率的な事務処理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局設置)

第2条 委員会の事務処理及び職員の服務の円滑な運営を諮るため事務局を置く。

(班の設置及び名称)

第3条 事務局に次の班を置く。

農政班

(事務分掌)

第4条 前条の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

農政班

(1) 委員会の総会、運営等に関すること。

(2) 職員の任免、服務等に関すること。

(3) 農業振興に関すること。

(4) 農地法に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(6) 農地改良に関すること。

(7) 農地基本台帳に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農地の利用調整に関すること。

(10) 納税猶予に関すること。

(11) 農地中間管理機構制度に関すること。

(12) その他委員会の運営に関すること。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を統轄掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(職員の給与、勤務条件、事務処理等)

第6条 この規程に規定するもののほか、事務局職員の分限、服務、勤務条件、給与及び事務処理については、町長事務部局の職員の例による。

(代決)

第7条 事務局長は、会長が不在のときはその事務を代決することができる。

2 前項の場合は、事の重要又は異例に属する事項については、あらかじめ指揮を受けた場合のほか代決することができない。

3 第1項の規定により代決した場合は、速やかに後閲を受けるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成26年農委訓令第2号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

本部町農業委員会事務局規程

昭和57年6月26日 農業委員会規程第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年6月26日 農業委員会規程第1号
平成26年9月30日 農業委員会訓令第2号