○本部町農業委員会規程

昭和47年10月4日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、本部町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法第88号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき本部町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和47年本部町条例第60号。以下「条例」という。)で定められた選挙による委員 7人

(2) 法第12条の規定に基づき本部町長(以下「長」という。)が選任した同条第1号の委員

(3) 法第12条の規定に基づき長が選任した同条第2号の委員

(会長の互選の方法)

第3条 会長の互選は、投票によることを原則とする。ただし、出席者全員の同意があればこの限りではない。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の任期間とする。

2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長の選出を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選出して定めた委員がその職務を代理する。

2 前条第1項の規定は、前項の職務代理者に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「会長の職務代理者」と読み替えるものとする。

(選出)

第6条 委員会で行う選出の方法、手続は、別に規程で定める。

(総会)

第7条 委員会の総会は、第2条に掲げた委員全員の総会(以下「総会」という。)とする。

2 総会に関して必要な事項は、別に規則で定める。

第8条 総会は、法第6条第1項及び同条第2項並びに同条第3項に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。

(小委員会)

第9条 委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理するとともに、農政の諸問題について調査研究するため必要と認められるときは、小委員会を置くことができる。

(職員)

第10条 委員会に次の職員を置き、条例に定める定数内の配分は、会長がこれを定める。

(1) 事務局長

(2) 職員

(事務処理及び服務)

第11条 委員会の事務処理及び職員の服務については、長事務部局に準ずるほか、会長が別に定める。

(協力員)

第12条 委員会の運営を円滑ならしめるため協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の名称及び委嘱)

第13条 協力員の名称は、連絡員とし、連絡員の委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第14条 この委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第15条 委員会及び会長並びに事務局長の公印を次のように定める。

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(公示)

第16条 委員会の公示は、本部町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

この訓令は、昭和47年10月4日から施行する。

(昭和53年農委訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成26年農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

本部町農業委員会規程

昭和47年10月4日 農業委員会訓令第2号

(平成26年10月1日施行)