○本部町葬斎場設置及び管理条例

昭和47年5月17日

条例第17号

(設置)

第1条 本町は、別表のとおり葬斎場を設置する。

(使用許可)

第2条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(葬斎場の使用の順序)

第3条 葬斎場の使用は、申請に基づき受付順による。ただし、必要に基づきこれを調整することができる。

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長は、これを処理することができる。この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第5条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

本町に住所を有する者

本町に住所を有しない者

小人(満12歳未満とする。) 1体につき

10,000円

20,000円

大人(満12歳以上とする。) 1体につき

15,000円

30,000円

死産児 1体につき

7,000円

14,000円

改葬 1体につき

5,000円

10,000円

ホール使用料

ホール 1回につき

7,000円

15,000円

祭壇 1回につき

5,000円

10,000円

(使用料の減免)

第6条 町長は、本町の住民で、貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 本部町火葬場設置条例(1961年本部町条例第30号)及び本部町火葬場使用料徴収条例(1961年本部町条例第31号)は、廃止する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条表中祭壇使用料については、平成20年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

本部町葬斎場

本部町字渡久地喜志原923番地

本部町葬斎場設置及び管理条例

昭和47年5月17日 条例第17号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 葬斎場
沿革情報
昭和47年5月17日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第18号
平成3年12月16日 条例第26号
平成16年3月31日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第1号
平成20年3月13日 条例第11号