○本部町高齢者外出支援サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本部町高齢者外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって要援護高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 第4条に規定する利用対象者を、移送用車両(リフト付きワゴン車)により、居宅と病院外来や公共機関等の間を移送支援する事業とする。
(実施主体及び運営)
第3条 この事業は、町が実施し、その運営を社会福祉法人本部町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に在住し、65歳以上の高齢者で心身の障害及び疾病等の理由により、一般の交通機関を利用して自力で外出が困難な者とする。尚、家族がいる場合は可能な限り家族対応とする。
2 介護保険2号被保険者で、要介護認定者及び身体障害者手帳2級以上所持者又は、療育手帳の所持者で介護を必要とし、一般の交通機関を利用できない者。
3 山間地域に住む独居又は老夫婦高齢者で、子供や他親族から経済的援助を受けられない生活保護基準(月額6万円)を下回る所得の者。
この場合、申請時に所得証明書を添付することとする。
4 人工透析等で頻回に通院を要する65歳以上の高齢者で、主治医が透析や中心静脈栄養、抗がん剤注入等終了後の移動等に介助を必要とすると診断された者。
尚、この場合介助者が同乗することとし、申請時に主治医の診断書(様式第1号)を添付するものとする。
(運行日時)
第5条 外出支援用車両の運行日時は、原則として国民の法定休日を除く月曜日から土曜日までとし、運行時間は午前8時30分~午後5時までとする。ただし、本部町社会福祉協議会会長(以下「社協会長」という。)が必要と認めるものについては、この限りでない。
(登録)
第6条 このサービス利用を希望する者は、社協会長に対し、あらかじめ本部町高齢者外出支援サービス利用登録申請書(様式第2―1号)により登録申請をしなければならない。
(利用の申し込み)
第7条 前条の規定により登録された者が、サービスを利用しようとする場合はあらかじめ利用の申し込みをしなければならない。
2 社協会長は、前項の申し込みを受けた時は、速やかに運行日程を調整し、当該申込者にその可否を通知しなければならない。
(利用者負担)
第8条 町長は、1回当たり片道、町内200円、町外500円を利用者に負担させるものとする。ただし、外出支援サービス利用者が次に掲げる者である場合は、利用者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 町長が適正な理由があると認める者
2 前項の規定による利用者負担は、当該月分を原則として翌月の10日までに事業受託者に納付するものとする。
(利用者及び介護者の遵守事項)
第9条 このサービスの利用者及び介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者が、病気その他の理由で利用しようとする日時に利用できなくなった時は、速やかにその旨届け出ること。
(2) 介護者は、利用者の心身の状況に応じ介添乗車すること。
(3) 乗車については、運転者の指示に従うこと。
(運転手の遵守事項)
第10条 移送用車両の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等を遵守すること。
(2) 利用者及び介護者の処遇に関して細心の注意をはらうこと。
(3) 突発的な事故が発生したときは、適切な処置を講ずるとともに、速やかに社協会長に届け出ること。
(保険等)
第11条 社協会長は、移送用車両の点検整備に細心の注意を払うとともに、適切な保険を掛けなければならない。
(運行日誌)
第12条 移送用車両の運転手は、本部町高齢者外出支援サービス事業運行日誌(様式第3号)により運行経路その他必要事項を社協会長に報告するものとする。
(実績報告)
第13条 社協会長は、町長に対し、翌月の10日までに前月の実績を報告すると共に、当該事業年度の翌年度4月10日までに決算書を添付の上、年間実績を報告しなければならない。
(帳簿等)
第14条 社協会長は、次に掲げる帳簿等を添えつけ、常に整備しておかなければならない。
(1) 本部町高齢者外出支援サービス利用登録申請書兼受付台帳
(2) 本部町高齢者外出支援サービス利用者台帳
(3) 本部町高齢者外出支援サービス車両運行日誌
(4) 本部町高齢者外出支援サービス車両運行日予定表
(調整)
第15条 社協会長は、この事業の適正実施を図るため、福祉予防課と業務内容を必要に応じ調整し、かつ本事業での関係機関との調整、連絡等を行い、事業を円滑に実施するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成23年訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。